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離婚届って?離婚届の書き方、サンプル、ダウンロード。離婚届提出時の必要書類や注意点まで。一人で悩まず、幸せな離婚を実現しましょう

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どうしても不安や心配がつきまとう離婚という問題。

離婚後の不安を少しでも解消して、幸せな離婚を実現しましょう!!

 

離婚届の書き方には、いくつかポイントがあります。
まず、文字は楷書でていねいに書きましょう。
また、書き間違えたときは、修正液などは使わず、二本線で消し、訂正印を押して訂正します。 

1.氏名=離婚前の氏名を記入。漢字は戸籍に記載されているものを使います。(旧字の場合も) 生年月日は西暦でも元号でもOK。

2.住所・世帯主=住民登録をしている住所を記入。転居届を一緒に出すなら、新住所と新世帯主で。夜間・休日に手続きする場合は、元の住民票の住所を記入。

3.本籍=離婚前(現在)の本籍地を記入。戸籍謄本を見ながら、「字」や「番地」なども正確に書きましょう。「1丁目2番地3号」を「1-2-3」などにするのはNG。筆頭者は夫か妻の名前を記入。

4.父母の氏名欄=実の父母の氏名を記入。離婚している場合や死亡している場合も正確に記入します。

5.続き柄=長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。

6.離婚の種類=調停や裁判でなければ協議離婚にチェックを入れる。

7.結婚前の氏に戻る者の本籍=新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかにもチェックを。すでに除籍になっている場合は、新しい戸籍を作る。新しい戸籍を作った場合は、筆頭者は自分になる。離婚後に「離婚前の姓」を名乗る場合は空欄に。

8.未成年の子の氏名=未成年の子どもがいる場合、夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。ただし、親権を持ったほうの戸籍に入るわけではないので、子どもを戸籍に入れるときは入籍届が別途必要。

9.同居の期間=「同居を始めたとき」は、結婚式を挙げた日か、同居を始めた日の早いほうを記入。

10.別居する前の住所=すでに別居しているときは、同居していたときの住所を記入。別居していなければ空欄に。

11.別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業=該当するところにチェックは必要ですが、職業については国勢調査の年だけでOK。

12.届出人の署名・押印=必ず本人が署名・押印します。印鑑は認印でもいいですが、ゴム印はNG。

13.証人=協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印をもらいます。夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑が必要です。裁判離婚などの場合は、必要ありません。
離婚届の書き方の例、離婚届サンプルと見本は下記を参考にしてください。

離婚届の書き方

離婚届の記入項目

離婚届の注意点

離婚の種類

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